生活保護悪質不正受給者へ法的措置を!



3行で言うと・・・

①久喜市における生活保護の不正受給のうち「資力があり」「督促」を無視する悪質案件は34件約1200万円

②それらに対し「書面で年1回」の督促しか行われていなかった

③今後は、債権管理条例に基づき、悪質滞納者へは法的措置が執られる


前議会では、生活保護の不正受給問題を取り上げました。

生活保護は、社会のセーフティネットです。
病気や障害などにより、働きたくても働けない方の生活を守るのは、行政の責務です。

だからこそ、本当に保護が必要な方を守るために、生活保護の不正受給は根絶する必要があります。


久喜市における、生活保護不正受給(生活保護法第78条徴収金)のうち、特に悪質な「資力があり」「督促を無視する(反応がない)」ケースは、、

34件、約1200万円にのぼります。


議会質問で、こういった「悪質滞納者」への督促状況を質したところ

「書面で年に1回のみ」という事実が判明しました。


そもそも、久喜市債権管理条例では、生活保護不正受給に対する徴収金(非強制徴収公債権)において、

必要な督促を行ったのち、債務が履行(不正受給分が返金)されない場合は法的措置を執る事を明記しています。

それにも関わらず、書面による督促のみで当座の取立を済ませていたのです。

生活保護不正受給金は時効5年。

督促だけで時間が経過してしまうと、時効を迎え債権は消滅してしまいます。

言うまでもなく原資は税金。ゴネ得がまかり通るような状況を認めるわけには行きません。 

条例に書かれた「法的措置」が執行されていなかったことに関しては「申し訳なかった」と答弁がありました。

加えて、これまでは悪質滞納者の資力調査が十分では無かったことも判明しています。

今後は、必要な資力調査を行い、資力をもつ悪質滞納者に関しては「法的措置を執る」と答弁がありましたので、答弁通り速やかに執行されるものと思います。


あくまで私が今回対象にしているのは、「資力があり」「督促を無視する」悪質滞納者です。


生活保護に至る方が、複雑な事情を抱えているのは十分承知をしています。

不注意(収入の申告漏れ)などで、不正受給をしてしまった場合でも、少しづつでも返金をしている方などは、当然ながら法的措置の対象外です。

皆さんの税金を原資としている以上、「ゴネ得」がまかり通るようなことがあってはいけません。

公平に、条例通りの手続きが執行されるよう、今後も取り組んで参ります。

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