【成果】悪質滞納への対応強化を!
債権管理条例が制定されて5年が経過しました。
「財源確保と市民負担の公平性の確保」
という条例の目的を果たすべく
債権管理に関する最新の法改正を適切に反映するよう、議会で提案をしました。
市が持つ債権は、様々ありますが、今回は非強制徴収公債権、私債権に関する話です。
※ざっくりと言うと「~料」や「~費」「〜金」と呼ばれるものが非強制徴収公債権、私債権の場合が多い
※「税」や「保険料」と名の付くものは強制徴収公債権
詳しくはコチラ
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悪質滞納への対応厳格化
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以前より、ブログや活動報告紙でお伝えしております通り、
「払える資力があるのに払わない」悪質滞納への対応を厳格化するべき!
と、議会で提言し続けて参りました。
①悪質滞納への対応強化を2016年2月
② 生活保護悪質不正受給者へ法的措置を!2018年3月
結果、従来は法的措置に踏み切れなかった種類の債権(非強制徴収公債権、私債権)に関しても、ここ数年で法的措置が執られるようになってきました。
しかし、取立の途中で、障壁になっていたのが差押え前の「財産調査」でした。
「差し押さえ」の段階まではたどり着いても、「差し押さえる財産」は市が見つけなければならなかったのです。
金融機関の支店までたどり着いて、照会をかけても、金融機関によって協力的でなないケースもあったようです。
そんな折!
本年4月に、「民事執行法」が改正され、
強制執行の不奏功等の要件を満たせば、債務者が持つ金融資産の情報取得や、財産の開示請求が容易に出来るようになりました。
↓参考↓
なお、債務者が財産の開示請求に従わなければ刑事罰が課されるなど、罰則も大幅に強化されました。
そのように、本年4月時点で債権者に有利な法改正がされたのに、
11月現在、市はまだそれを活用していないようだったので、
「改正民事執行法を活用して、悪質滞納への対応を強化しましょう!」
という提案をした次第です。
答弁としては「今後は改正民事執行法に基づき、対応していく」ということでしたので、当然ながら、対応が強化されるものと思います。
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厳しい対応こそ、広報するべき
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悪質滞納に対する法的措置の目的は、
「債権そのものを回収すること」に加えて
「悪質滞納に対する市の姿勢を示すこと」にあります。
しかし法的措置が、いかに効果的だったとしても、やはり手数が掛かることは確かです。
「滞納が発生しないこと」がベストであることは言うまでもありません。
そこで、久喜市の「姿勢」を示すべく
・法的措置を執った事例
・法的措置後に起こりうること(金融機関への照会や、財産の開示請求並びに開示請求に従わなかった場合の刑事罰、強制執行等)
など、「悪質滞納の抑止力となる情報を定期的に更新し公開するべき」と提案しました。
こちらも、実施していくとの答弁を得ましたので、速やかに実施されるよう注視していきたいと思います。
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払っている人がバカを見る不合理の解消
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行政は、様々な形で、皆様からのお支払いを受けます。
資力が無い方への保護や配慮は十分に行うべきですが、
資力があるのに払わない「悪質滞納」への対応は厳格に行うべきです。
そうでないと、真面目に払っている人がバカを見ることになります。
いわゆる、逃げ得、ゴネ得を許す事は、行政への信頼を失うことに直結します。
対応の厳格化を引き続き求めながら、
行政として公金をお預かりする責任をかみしめて、議会活動にあたって参ります
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