‪管理不全空き家を減らすには

管理不全と思われる空き家についてご相談を頂き、現地へ。‬

誰も住んでいない敷地から、草木が繁茂している状態。
写真:電線を覆う木

‪空き家から伸びる草木も、法的には『所有物』であって勝手に切ることは出来ません。※民法第233条‬

‪しかし、伸びた木が電線にかかる等明らかな『危険』がある場合は別です。‬

‪今回は東電に危険回避の応急剪定をしてもらいました。‬


少子高齢化が進み、空き家が激増することが予想される今。
 
空き家の管理不全も、伴って増加すると見て間違いありません。

全国には、緊急性が高い場合に行政が空き家の解体などを行い、後から費用を請求する『行政代執行』を断行したケースもあります。

しかし、本来は所有者が『自費』で行うべき解体や整備を一時的とはいえ『税金』で行うことが、適正かどうかは見解が分かれるところです。

私は『明確な基準』を設定し、それに抵触するならば行政代執行も取り得る手段と考えています。
(もちろん、費用回収を厳格に行うことを前提に)


まずは、2015年に制定された、久喜市空き家等の適正管理に関する条例が、実効性を持って機能しているのか次回議会で問題提起して参ります。


【空き家等の適正管理に関する条例】

0コメント

  • 1000 / 1000